医療費控除

歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療矯正治療も対象となります。

医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。

医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

医療費控除の例

ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より
50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
・・・で済むことになります。

 

医療費控除とは

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

 

申請を一緒にできる範囲は?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

 

申請できる期間は?

1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

 

医療費控除の対象

年間医療費と収入による減税(還付)金額 

年間収入/年間医療費  450万円   600万円   750万円   1,200万円      2,100万円

20万円     15,000     20,000     30,000     33,000     43,000
40万円     45,000     60,000     90,000     99,000     129,000
60万円     75,000     100,000   150,000   165,000   215,000
80万円     105,000   140,000   210,000   231,000   301,000
100万円   135,000   180,000   270,000   297,000   387,000

ワンポイント

自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。 

医療費控除は受けることのできる治療

・インプラントの費用
・自費診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院時の電車、バス、タクシー代
・幼い子どもも付き添って通院した場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

こんな治療は医療費控除になりません

・審美的に歯を白くしたいときに行うホワイトニング
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

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お子さんに優しい歯医者

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小さい頃、歯医者(歯科)に行く時ことを思い返してみると「痛いことされる所」「嫌な場所」というイメージを持たれている方が多いようです。その思いを持ちながら大人になり、歯医者(歯科)が疎遠になってしまっている方も多いようです。当院では、船橋・新船橋の皆さんの一生涯を通したお手伝いをさせていただくためにも、お子さんに優しく、歯医者(歯科)に行くのに怖がらないで済むようにさまざまな取り組みを行っております。

お母さんにも優しい歯医者

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歯医者(歯科)に通うことは、お子さんも大変ですが、お母さんも非常に大変なことでしょう。 当院では、船橋・新船橋のお母さんが安心して通っていただけるように、キッズコーナーやお子さんを見守るカメラを設置したり、ベビーカーも通りやすい広々とした医院設計にしております。
また、駐車場も完備しているので、船橋以外の方で歯医者(歯科)をお探しの方もやお車でお越しの方も安心してご来院頂けます。

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